ここのところ宅建勉強が「権利関係」に突入しペースが落ちてきた。問題文の文字数が多いのもあるが、内容を理解しながら進もうとしているからだ。
合わせてYouTube「棚田行政書士の不動産大学」で講義を受けるのだ。この番組は脱エア大家様に教えて頂いたのだがとても分かりやすくて良い。
宅建勉強をしていると改めて連帯保証人になってはいけないと思い知らされる。
お金を払ってください、と借りてる本人だけでなく連帯保証人にもいきなり請求することが出来るのだ。
連帯保証人は先に本人に請求してくださいよとは言えないのだ。いきなり本人の分をそのまま請求できてしまう。
今回私のアパートで孤独死(私が購入する前から住んでいた方)が発生したのだが幸いにも連帯保証人が設定されていた。
部屋の使い方が酷かったり、死後体液が出ていた為やりかえ工事が広範囲に及びフルリノベーション的な見積もり金額になった。
担当者さんがまず連帯保証人に金額の説明に赴いたところ特に拒否感もなく支払ってくれそうな雰囲気らしい。
ところが仏さんには養子がいる事が判明した。なんとこの連帯保証人の娘さんらしい。つまりは相続人だ。
東北地方に住んでいるらしくそちらの意見も聞いてみようという事になった。
本来連帯保証人なのでいきなり請求が可能なのだがヘソを曲げられたくもないので少し時間が掛かりそうだが良しとした。
相続人の娘さんは弁護士に相談してみるとか言っているらしく何やら不穏な様子だが、もし裁判にでもなったらこちらとしても争わないといけない。
家賃は30,000円なので空室が長引いてもそんなに痛くないし、自分の勉強にもなるので少し裁判もやってみたい気もする。
このお盆を挟んで連絡を待ちたい。